木の葉モール橋本「このはキッズクラブ」 会員規約
2025.06.19 掲載

第1条 目的
「このはキッズクラブ」(以下「本クラブ」といいます。)は、⽊の葉モール橋本(以下「本モール」といいます。)の運営管理会社である株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス(以下「FJEW」といいます。)が運営し、お⼦さまに役⽴つ情報のほか、ご家族に対してお買物に役⽴つ情報、各種サービスを提供することで、本モールを含むFJEW 及びFJEW の関連会社が運営する施設を日頃よりご愛顧いただいているお⼦さまとそのご家族に店舗や地域とのつながりを作り、お⼦さまの教育に役⽴つサービスのご提供を目的とします。なお、本規約において「会員」とは、本クラブの会員資格を有する者をいいます。
第2条 会員資格等
1. 会員は、0 歳以上12 歳(小学6 年⽣)以下のお⼦様であって、親権者⼜は法定代理⼈の⽅(以下「保護者」といいます。)
が f-JOY ポイントカード会員である⽅に限ります。
2. 本クラブが関与するイベントへ参加⼜は本クラブが提供するサービスをご利⽤いただいた会員⼜はその保護者の皆様の様⼦を撮影した写真や動画を、公式ホームページやSNS、その他告知物で使⽤する場合がございます。ご⼊会に際しては、その旨をご理解・ご承諾された上でお申し込みください。
第3条 ⼊会⽅法及び会員証の発⾏
1. 本クラブへ⼊会をご希望の⽅は、本モール1F インフォメーションカウンターにて、所定の申込書にご記⼊ご提出の上、お申し込みください。⼊会⼿続きが完了した後、同所にて、会員証を発⾏いたします。
2. 本クラブは、⼊会⼿続きが完了した会員お⼀⼈に対し、⼀枚の会員証を発⾏します。会員証の裏⾯に、会員の⽒名と⽣年⽉日をご記⼊いただき、会員の保護者の責任において、管理していただきます。
3. 会員証は、記名された会員ご本⼈のみご利⽤いただけます。ご兄弟等であっても、他⼈への貸渡、譲渡はできません。
4. 会員証を紛失、破損、判別不能な程度の汚損、盗難その他の事由により再発⾏をご希望の会員は、本モール1F インフォメーションカウンターにて所定の再発⾏のお⼿続きを⾏ってください。
5. 万が⼀、他⼈の会員証を拾得した場合は、速やかに、本モール1F インフォメーションカウンターまで届け出をお願いいたします。
第4条 会員特典
1. 会員は以下の特典を受けることができます。なお、いかなる特典を受ける場合であっても、会員証の提示が必要です。
● 会員証提示特典(FJEW ⼜はFJEW の関連会社が指定する店舗(催事店舗も含みますが、これに限られません。以下「加盟店」といいます。)にて受けられる特典)
● 会員向けイベント情報やお買い得情報をホームページ及び公式SNS 内で提供
● FJEW ⼜はFJEW の関連会社が指定するイベントでの優先参加(優先案内を実施するイベントのみご案内)
2. 前項以外にも、スタンプカードの発⾏その他の特典を提供することがあります。その場合においては、本規約とともに、当該サービスの詳細についてご確認ください。
第5条 会費
⼊会⾦、年会費等は無料です。ただし、イベントの内容により、別途、参加費などが必要となる場合があります。
第6条 退会及び会員資格の失効
1. 会員が第2条の要件を満たさなくなった場合(例えば、小学校を卒業した場合。)は、当該年の3 ⽉末日をもって自動退会となり、会員資格の失効が消滅します。
2. 会員、⼜は、その保護者の都合により退会される場合は、本モール1F インフォメーションカウンターよりお⼿続きください。
3. 退会した場合(第1 項に基づき自動退会した場合も含みます。)、会員資格に付随する⼀切の権利、サービスその他の特典も消滅するものとします。会員証は、本モール1F インフォメーションカウンターにて所定の⼿続きをすることにより、引き続き記念として保管いただけます。
第7条 会員資格の停止・取り消し
1. 会員が下記のいずれかの該当する場合、FJEW は会員資格の停止⼜は取り消しを⾏うことができます。
(1) 会員が本規約⼜はFJEW が定めるルールに違反した場合
(2) 会員が他の会員やスタッフ、施設利⽤者に対して不適切
な⾔動を⾏った場合
(3) 会員が本クラブの運営に⽀障をきたす⾏為を⾏った場合
(4) 会員の⾏動が他の会員や本クラブのイメージを著しく損
なう恐れがあるとFJEW が判断した場合
(5) 会員が本クラブの活動に参加する際に安全上の懸念があ
るとFJEW が判断した場合
(6) 他⼈の会員証の使⽤その他会員資格に付随する権利、
サービス等を不正取得⼜は不正利⽤した場合
(7) その他、本クラブが会員の継続的な本クラブへの参加に
適さないと判断した場合
2. 会員資格の停止に関しては、FJEW から会員⼜はその保護者に対し、書⾯(電⼦メール等を含みます。)⼜は口頭にて通知するものとします。
3. 会員資格の停止が⾏われた場合、FJEW の判断により⼀定期間経過後に会員資格を回復することがありますが、再度、第1 項各号に該当することが発覚した場合には、ただちに会員資格を取り消します。
4. 会員資格が取り消しとなった場合、同⼀会員の再⼊会は認められません。また、事情により、当該会員資格を取り消された者の兄弟姉妹その他関係者の新規⼊会⼜は再⼊会についてもお断りすることがあります。
第8条 規約の変更
1. FJEW は本規約を予告なく変更・改定⼜は本クラブを廃止することができるものとします。
2. 本規約を変更・改定する場合、FJEW は、変更・改定事項及び予定日を本モール公式ホームページ上に掲載します。
3. 本規約の変更・改定日から2週間以内に退会の申し出がない場合⼜は変更・改定日後に会員資格に付随する権利⼜はサービス等の利⽤をされた場合は、変更・改定内容を承諾したものとみなします。
4. 運営上の都合やその他運営上の⽀障等により、本クラブのサービス内容の提供を予告なく⼀時的に中断、変更・改定⼜は廃止することがあります。
5. 本条による変更、改定、中断、廃止その他いかなる場合であっても、FJEW は本クラブのサービスの提供に関し、⼀切の責任を負いません。
第9条 お問い合わせ
本クラブに関するお問い合わせは、本モール1F インフォメーションカウンターまでおたずねください。
第10条 裁判所
本規約に関する⼀切の紛争については、調停を含め福岡地⽅裁判所(本庁)を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2025 年7 ⽉改訂
2025 年4 ⽉施⾏